福祉施設への用途変更、名古屋市200㎡以下の場合

200㎡に基準が引き上げられたことで、多くの建物が用途変更の確認申請を出さなくてもよくなりました。戸建て住宅のストックの90%が200㎡以下というデータもあるようです。

ただ、今までのように床面積が100㎡以下かどうかを確認するだけではまずい、と名古屋市は考えました。以下、名古屋市障害支援課からの文章を転載します(ウェルネットなごやより)。

○既存の建物を利用する場合で用途変更の申請が不要な場合上記の規制緩和に伴い、今後、確認申請が不要な建物を利用する事業者が増加すると見込まれます。確認申請の要不要に関らず、適法性の確保が必要であり、適法性のチェックには専門知識が必要です。よって、専門家である建築士に建物の適法性の確認を依頼するよう所管部局からの要請を踏まえ、建築基準法上の適合状況を書面でご提出いただくこととしましたのでご理解ください。(建築基準法に適合しない建物については指定を受けることはできませんので、建物の譲渡・貸借の契約を締結する前に確認するようお勧めします。)

名古屋市では200㎡以下の場合、建築基準法に適合しているかを建築士にチェックさせて、その建築士の名前で「この建築物は建築基準法に適合しています」という報告書を提出しなければならなくなりました。

建築基準法に適合しているか

簡単に「建築基準法に適合しているか確認」といいますが、実際にそれを行うのは全く簡単ではありません。新築の設計の方がよっぽど楽です。そりゃそうです。新築なら福祉施設の用途での法適合を前提に設計しているので。僕ら建築士は常に基準法に適合しているかを考えながら設計をしています。居室の配置然り、窓の大きさ然り、避難経路然り。

これを誰か知らない建築士が設計した、建築された年代も用途も違う建物を「福祉施設」として、建築基準法に適合しているかを確認するというのは、想像以上に手間のかかることである、ということはご理解いただけるかと思います。

物件探しの時に最低限おさえるべきこと

それでも、いくつか条件によっては建築基準法に適合しているか確認しやすい場合があります。

  • 確認済証と検査済証、図面があること (図面はいろんな種類の図面があればあるだけ良い) 。
  • 最近建てられた建物であること(遡及されるものが最初から備わっている可能性が高くなる→階段手すりや24時間換気など)。
  • 元の建物の用途が「住宅」だと、採光、換気に関しては福祉施設と同じ条件なので、検査済証があればその計算はしなくても信頼できます。
  • 勝手に増築などをしていないこと(汗)。
  • 元の用途が「事務所」や「倉庫」だと、採光や換気を適合させるのが難しいこともあります。
  • 木造よりも鉄筋コンクリート造や鉄骨造の方が適合させやすい(木造だと階段が2カ所必要になる場合がある)。

結局、用途変更の申請が必要な「200㎡を超える建築物」と同じような条件になってしまいますね。書類を作らないだけで、チェックすることは確認申請と同じなので、そうなってしまうのは当たり前なのですが。。。